海外ウェディングの婚姻届手続きはどうするの?

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1.日本で婚姻届を提出してから海外で挙式をする

この場合はパスポートを新しい名前で発行する必要があります。婚姻届を提出してから2~3ヵ月後でないと海外に行くことができません。婚姻届を提出してから新しい戸籍ができるまでが約2週間、新しいパスポートを申請して受け取るまで1週間から10日ほどかかります。挙式の時期から遡って婚姻届を提出する時期を決めましょう。この期間を忘れてしまうと海外に行けなくなってしまうので要注意です!!

中には旧姓で海外へ行ってしまうという人もいますが、厳密には旅券法違反です。万が一、海外でパスポートを紛失してしまった場合は身元確認が困難になってしまいます。基本的には、パスポートを新しい姓に書き換えてから出発することをおすすめします。

2.海外で婚姻届を提出する

挙式をした現地で婚姻届を提出する場合は、その国にある日本大使館や領事館へ婚姻届を提出します。

3.帰国後に婚姻届を提出する

時間に余裕を持って婚姻届を提出できるところが利点です。しかし、挙式日の方が早くなってしまうため、挙式日と入籍日を同日にすることにこだわりがあると難しいでしょう。

4.挙式スタイルによっても婚姻届の提出時期が異なる


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海外ウェディングの場合、注意しなければならないのはリーガルウェディングなのかブレッシングウェディングなのかという点です。2つのスタイルの違いは以下の通りです。

・リーガルウェディング

リーガルとは「法的な」という意味です。つまり法的効力を持つ結婚式ということです。外国の法律に基づいた結婚式を行い、その国で結婚の承認を得る方法です。日本では婚姻届を役所に提出して受理されれば夫婦となりますが、世界でも珍しいことなんですよ。海外では教会で法に基づいた結婚式を行い、結婚証明書が発行された時点で婚姻関係が成立します。

このことから「二人ともが独身であること」が大前提です。日本で入籍してしまった夫婦はリーガルウェディングスタイルの挙式ができません。

・ブレッシングウェディング

ブレッシングウェディングには法的効力はありません。聖職者がキリスト教のもと結婚する二人に祝福を与えるスタイルのことです。海外でブレッシングウェディングを挙げるためには戸籍上「夫婦である」ことが前提です。日本で婚姻届を提出し、婚姻届受理証明書を持参する必要があります。

ブレッシングウェディング
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海外ウェディングはリゾート感がある、ハネムーンも兼ねることができる、全体の費用が抑えられる、などの理由から増えています。しかし、婚姻届やパスポートに関しては日本で結婚式をするよりも事前に準備が必要です。仲介会社がサポートしてくれるとはいえ、自分たちで海外ウェディングのいろはを調べておきましょう。

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